学会会則

「日本ラグビー学会」会則

平成19年6月24日制定
令和3年1月1日改訂

第1章 総 則

第1条 本会は日本ラグビー学会(英文名:Japan Society of Rugby)と称す。

第2条 本会を次の所在地に置く、
大阪府堺市堺区香ヶ丘町1-11-1関西大学人間健康学部灘研究室内

第3条 本会はラグビーに関するあらゆる分野の研究をなし、ラグビー発展のために寄与することを目的とする。

第2章 事 業

第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.学会大会の開催
2.シンポジュウム、講演会、研究会の開催
3.機関紙「日本ラグビーフォーラム」並びにその他の出版
4.その他大会の目的に資する諸事業

第5条 本会の事業を推進するために各種委員会を置くことができる。

第3章 会 員

第6条 本会は第2条の目的に賛同する者を以って組織する。

第7条 会員の種別は次の通りとする。

1.正会員(本会の主旨に賛同する者で会長が承認したもの)
2.名誉会員(本会に貢献のあった者で、理事会が推薦し総会の承認を受けたもの)。
3.賛助会員(本会の目的に賛同する団体および個人で、理事会により承認されたもの)。

第8条 会員は、本会の機関紙その他研究情報に関する刊行物等の配布を受けることができる。また、所定の手続きを経て、本会の行うあらゆる事業に参加することができる。

第9条 会員の退会及び除名

1.会員で2ヶ年会費を納入しない者は退会したものとみなす。
2.会員が学会の名誉を傷つけた場合や学会の目的に違反した場合は、総会の議を経て、会長が除名することができる。

第4章 役 員

第10条 本会の運営は次の機関による。

1.総会  2.理事会

第11条 本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長2~3名 理事長1名 理事若干名 監事2名

第12条 会長、副会長、理事、監事は正会員中より選出する。

第13条 会長は本会を代表して会務を統轄し総会の議長となる。

第14条 副会長は会長を補佐して会長に事故のあるときはその会務を代行する。

第5章 運 営

第15条 総会は、会長の招集の下に毎年1回開催し、会員の1/3以上を以って構成し(委任状を含む)、重要事項を決議並びに承認する。臨時総会は必要ある場合これを開くことができる。

第16条 理事会は会長、副会長、理事を以って構成する。理事会は理事長を選出する。理事長は理事会を代表し議長となる。理事会は理事長がこれを招集する。

第17条 理事会は随時開催し、理事の1/2以上を以って構成し(委任状を含む)会務を処理する。

第18条 監事は会計を監査する。

第19条 会長、副会長、理事、監事の選出は隔年これを行う。役員の任期は2ヶ年とし、改選時の次年時の4月1日から始まるものとする。重任を妨げない。選出は別に定める役員選出方法に関する規定による。

第20条 総会および理事会の議事は出席者の過半数を以って決する。

第21条 諸問題が発生した場合は、随時理事会を開催し審議を行い、その議事は出席者の1/2以上の同意をもって決定する。

第6章  財 務

第22条 本会の経費は次の収入による。

1.会費 2.事業収入 3.他よりの助成金および寄付金

第23条 正会員(会費は、入会金 1,000円 年会費 3,000円)は、入会時に納入する。原則的に、学会指定の振込用紙により納入する。賛助会員の会費は一口以上(一口20,000円)とする。

第24条 本会の会計年度は毎年1月1日より12月末日までとする。

第25条 予算並びに収入決算は監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

第7章  顧 問

第26条 本会に顧問をおくことができる。顧問は理事会の推薦により、総会において決定される。

第8章  雑 則

第27条 本会の事務局は原則として理事長の所属する研究室におくものとする。

第28条 本会の会則は総会の決議により変更する事ができる。

第29条 本会の設立年月日は平成19年6月24日とする

附 則

この要領は、平成19年6月24日から施行する。

この要領(改正)は令和3年1月1日から施行する。